公開後も特許・実用新案・意匠の出願ができる場合が有る これまでは、出願前に販売や情報を公開してしまった場合、特許権、実用新案件、意匠権を取得することができませんでしたが、昨今の法改正により、公開した日から1年以内の出願であれば、新規性喪失の例外の規定の適用を受けた出願をすることによって、特許権、実用新案権、意匠権を取得することができる場合が有るようになりました。既に製品を公開してしまったという場合でも、特許出願、実用新案登録出願、意匠出願が可能な場合も有るので、ご相談下さい。